創業時に家族を従業員にする際の注意点と手続き|スムーズな事業運営のための専門家解説

2026.09.23

創業という新たなスタートを切る際、信頼できるパートナーとして家族を従業員に迎え入れることは、多くの皆さんにとって魅力的な選択肢かもしれません。共に事業を築き、成長させていく喜びはかけがえのないものです。しかし、家族だからこそ見落としがちな手続きや税務・労務上の注意点も存在します。

「家族だからきっと大丈夫だろう」と安易に考えてしまうと、思わぬトラブルや税務署からの指摘に繋がる可能性も考えられます。私自身、創業支援の現場で、ご家族との関係性ゆえに手続きが曖昧になり、後で調整に苦労されたケースを何度か見てまいりました。

このコラムでは、皆さんが安心して家族を事業に巻き込み、円滑な事業運営を実現できるよう、個人事業主と法人のケースに分けて、家族を従業員にする際の具体的な注意点や手続きについて、専門家の視点から詳しく解説します。コストと手間を最小限に抑えつつ、適切な準備を進めるための情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

創業時に家族を従業員にするメリット・デメリット

創業期に家族を従業員として迎え入れることは、多くのメリットをもたらす一方で、特有のデメリットも存在します。ここでは、それぞれの側面を公平に整理し、皆さんが判断する上での材料を提供します。

家族を従業員にするメリット

  • 高い信頼性と安心感
    事業の根幹を家族と共有できることは、何よりも大きな安心感につながります。特に創業期は困難も多いため、身近な人の支えは精神的な支柱となることでしょう。信頼関係が既に構築されているため、コミュニケーションもスムーズに進みやすい傾向にあります。
  • 柔軟な働き方の調整
    家族の事情やライフスタイルに合わせて、勤務時間や業務内容を柔軟に調整しやすい点が挙げられます。急な用事や体調不良などにも対応しやすく、事業継続の面でもメリットとなり得ます。
  • 税務上のメリット
    特に個人事業主の場合、「青色事業専従者給与」の制度を活用することで、家族に支払う給与を必要経費に算入し、所得税・住民税の負担を軽減できる可能性があります。法人でも、適切な給与設定により、所得分散の効果が期待できます。
  • 事業への理解とモチベーション
    家族は事業主の考えやビジョンを深く理解していることが多く、事業に対するコミットメントも高くなりやすい傾向にあります。これは、従業員教育のコスト削減にもつながるかもしれません。

家族を従業員にするデメリット

  • 公私混同のリスク
    仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。家庭での会話が仕事の話ばかりになったり、仕事上の問題が家庭に持ち込まれたりすることで、人間関係が複雑化する可能性も考えられます。
  • 人間関係の複雑化
    家族間ゆえに、業務上の指示や評価が難しくなる場合があります。感情的な側面が入り込むことで、客観的な判断が困難になったり、他の従業員との不公平感を生んだりするリスクも存在します。
  • 社会保険・労働保険の手続きと負担
    法人の場合や、個人事業主でも特定の条件を満たす場合には、家族従業員も社会保険や労働保険の適用対象となります。これにより、保険料の事業主負担が生じるため、人件費が増加する可能性があります。
  • 税務上の注意点
    家族に支払う給与・報酬が、業務内容や他の従業員と比較して「不相当に高額」と判断された場合、税務署から経費として認められないリスクがあります。特に個人事業主の青色事業専従者給与や法人の役員報酬には厳格なルールが存在します。

これらのメリットとデメリットを慎重に比較検討し、皆さんの事業計画や家族構成、将来の展望に合わせて最適な選択をすることが重要です。

【個人事業主編】家族を従業員にする際の手続きと注意点

個人事業主として家族を従業員にする場合、税務上の特有の制度が存在します。特に青色申告を選択しているか否かで対応が大きく異なりますので、注意が必要です。

青色事業専従者給与の活用

個人事業主が青色申告者である場合、一定の要件を満たす家族に支払う給与を「青色事業専従者給与」として経費に算入することができます。これは、所得税の計算上、大きな節税効果をもたらす可能性のある制度です。

  • 青色事業専従者の要件
    • 事業主と生計を一にする配偶者、その他の親族であること。
    • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    • その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していること。
      (原則として他の仕事との兼業は認められません)
  • 手続き
    国税庁のウェブサイトにも詳しい情報が掲載されていますが、青色事業専従者給与を適用するには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。この届出書には、専従者の氏名、職務の内容、給与の額などを記載します。
  • 給与額の注意点
    届出書に記載した金額の範囲内で支払う必要があり、また、支払う給与の額は、業務の内容、他の従業員の給与、その事業の規模などから見て適正なものでなければなりません。「不相当に高額な部分」と判断された場合は、その部分が経費として認められないことがあります。

白色申告者の事業専従者控除

白色申告の場合でも、家族を事業に従事させることは可能です。ただし、青色事業専従者給与のような経費算入はできません。その代わりに、「事業専従者控除」という形で控除を受けることができます。

  • 控除の要件
    国税庁のウェブサイトにも記載されていますが、事業主と生計を一にする配偶者や親族で、その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していることが要件となります。
  • 控除額
    控除額は、配偶者の場合は86万円、配偶者以外の親族の場合は一人あたり50万円、または事業所得などの金額を専従者の数に1を足した数で割った金額のいずれか低い方となります。

社会保険・労働保険の適用について

個人事業主が家族を従業員にする場合、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)の強制適用事業所にはなりません。これは、個人事業主の事業所では、雇用する従業員が「事業主の指揮命令下にある労働者」とみなされない場合があるためです。

しかし、常時5人以上の従業員を使用する業種(製造業、土木建築業、運送業、電気・ガス業など)においては、社会保険の強制適用事業所となります。この場合、家族従業員も他の従業員と同様に社会保険の被保険者となることが考えられます。

ポイント:
雇用保険と労災保険は、個人事業主の同居親族には原則として適用されません。ただし、他の従業員と同様に労働者として扱われる実態がある場合には、適用となるケースも皆無ではありません。

よくある失敗パターン:専従者給与額の設定ミス

実は、この落とし穴にはまる方が非常に多いんです。青色事業専従者給与は節税効果が高い反面、その給与額の妥当性が厳しく審査されます。「家族だから多めに支払っても大丈夫だろう」と考えて、他の従業員や業界水準から見て不相当に高額な給与を設定してしまうと、税務調査で否認され、追徴課税の対象となるリスクがあります。

給与額は、専従者の職務内容、責任、労働時間などを具体的に考慮し、客観的に見て適正な水準に設定することが肝要です。事前に税理士などの専門家と相談し、慎重に決定することをお勧めします。

【法人編】家族を従業員にする際の手続きと注意点

法人を設立して家族を従業員にする場合、個人事業主の場合とは異なり、社会保険や労働基準法の適用が原則となります。また、給与の支払い方にもいくつか注意点があります。

役員報酬と従業員給与の違い

法人では、家族を「役員」として迎え入れるか、「従業員」として雇用するかで、取り扱いが大きく異なります。

  • 役員報酬
    会社の経営に参画する役員(代表取締役、取締役など)に支払われる報酬です。原則として定款で定めた時期に、毎月一定額を支払う「定期同額給与」としなければ、その全額が損金(税務上の経費)として認められないことがあります。変更は原則として事業年度開始から3か月以内に行う必要があり、柔軟な変更は難しい傾向にあります。また、業務内容や会社の規模に比して「不相当に高額」と判断された場合は、その部分が損金として認められないリスクがあります。国税庁のウェブサイトもご参照ください。
  • 従業員給与
    会社と雇用契約を結び、労働の対価として支払われる給与です。役員報酬とは異なり、柔軟に昇給や賞与を決定することが可能です。労働基準法などの適用も受けることになります。

家族を役員にするか従業員にするかは、将来的な事業の方向性や、社会保険の加入状況、税務上のメリット・デメリットを総合的に考慮して決定する必要があります。

社会保険の適用と手続き

法人の場合、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所となります。そのため、家族従業員であっても、他の従業員と同様に社会保険の被保険者となることが一般的です。

  • 健康保険・厚生年金保険
    事業主から給与を受ける従業員は、原則として被保険者となります。同居の親族については、その事業に従事する実態や報酬額などによって被保険者となるかどうかが判断されます。厚生労働省のウェブサイトに情報があります。
    手続き:管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」や「被保険者資格取得届」を提出します。
  • 雇用保険
    労働者として雇用される家族従業員は、原則として雇用保険の被保険者となります。ただし、同居の親族で、労働基準法上の労働者とみなされない場合は適用除外となることがあります。厚生労働省のウェブサイトも参考にしてください。
    手続き:管轄のハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」や「被保険者資格取得届」を提出します。
  • 労災保険
    労働者として雇用される家族従業員は、原則として労災保険の対象となります。労働者が業務上や通勤途中に負傷した場合などに保険給付が行われます。
    手続き:管轄の労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」を提出します。

社会保険料は、会社と従業員が折半して負担します。人件費の一部として計画に盛り込むことを忘れないでください。

労働基準法の適用について

法人の場合、家族従業員も原則として労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)上の「労働者」として扱われることが一般的です。

労働基準法第9条では「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいう。」と定義されています。家族であっても、指揮命令を受け、労働時間や場所が拘束され、賃金が支払われている場合は労働者とみなされます。

ただし、同居の親族の場合、事業主と同視できる立場にあると認められるような経営従事者については、例外的に労働者性が否定され、労働基準法の適用を受けないケースも存在します。これは個別の実態に基づいて判断されるため、不明な点があれば労働基準監督署や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

見落としがちなポイント:社会保険料の負担と家族関係

私自身もかつてお客様に指摘されるまで気づかなかったのですが、法人の場合、社会保険料の負担が意外と大きいと感じる経営者の方は少なくありません。会社が半分を負担するため、従業員の給与額によっては、想像以上のコストになることがあります。

また、家族が従業員となることで、将来的な事業承継や、もしもの際の退職金など、通常の従業員とは異なる複雑な問題が発生する可能性も考慮しておく必要があります。これらの点を踏まえ、早期から専門家と連携して、長期的な視点での計画を立てることが重要です。

家族を従業員にする際のトラブルを避けるためのポイント

家族だからこそ、あいまいにせず、ビジネスライクな関係を意識することがトラブル回避に繋がります。以下のポイントを押さえて、円滑な事業運営を目指しましょう。

役割分担と責任範囲の明確化

「家族だから何でも手伝ってくれるだろう」という考えは禁物です。家族従業員それぞれの役割、責任範囲、権限を明確にし、文書化することをお勧めします。これにより、業務の重複や漏れを防ぎ、各自が自分の業務に集中できるようになります。

雇用契約書の締結

たとえ家族であっても、従業員として雇用する場合には、必ず雇用契約書を締結しましょう。特に法人の場合は、労働者としての権利義務を明確にする上で不可欠です。

雇用契約書には、労働時間、賃金、休日、有給休暇、就業場所、業務内容などを具体的に記載し、お互いが合意した上で署名捺印します。これにより、後々の「言った言わない」といったトラブルを防ぐことができます。

給与・報酬額の適正性

先にも述べましたが、給与・報酬額は、業務内容や会社の業績、他の従業員の給与水準などを考慮し、客観的に見て適正な金額を設定することが重要です。税務署から「不相当に高額」と判断されないよう、十分な根拠を持って金額を決定し、必要であれば税理士に相談してください。

公私混同を避ける意識を持つ

仕事とプライベートの境界線を意識的に引くことが大切です。特に事業主の皆さんは、家庭内で仕事の話ばかりにならないよう配慮し、家族従業員に対しても、業務中は一人の従業員として接する姿勢が求められます。定期的な業務報告会やミーティングの場を設け、業務上のコミュニケーションはそちらで行うなど、工夫してみると良いでしょう。

Q&A:家族を従業員にする際の疑問を解消

Q1: 家族に支払う給与にも最低賃金は適用されますか?

A1: はい、原則として適用されます。労働基準法上の「労働者」とみなされる場合は、最低賃金法が適用されるため、雇用する家族従業員にも最低賃金以上の給与を支払う必要があります。ただし、同居の親族で事業主と一体とみなされるケースなど、例外的に適用されない場合もありますので、個別の状況に応じて労働基準監督署や社会保険労務士にご確認ください。

Q2: 家族を従業員にする際、どのような費用がかかりますか?

A2: 主にかかる費用としては、家族に支払う給与・報酬、そして社会保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の事業主負担分)が挙げられます。その他、雇用契約書作成などの専門家への相談費用や、場合によっては税務顧問料なども考慮に入れると良いでしょう。個人事業主で青色事業専従者給与を適用する場合は、給与額が所得税・住民税の計算に影響します。

Q3: 家族が他の仕事をしている場合でも、事業の専従者になれますか?

A3: 個人事業主の「青色事業専従者」の場合、原則として「その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していること」が要件となります。他の仕事との兼業が認められるケースは極めて限定的です。具体的には、兼業による収入がわずかである、業務時間が極めて短いなど、実態として専ら事業に従事していると認められるかどうかが判断のポイントとなります。法人の従業員であれば、兼業は原則として問題ありませんが、会社の就業規則などで兼業を禁止している場合はそれに従う必要があります。

まとめ

創業時に家族を従業員として迎え入れることは、信頼関係を基盤とした事業運営を可能にする一方で、税務や労務に関する複雑な手続きや注意点が伴います。個人事業主の場合は青色事業専従者給与の活用、法人の場合は役員報酬と従業員給与の区別、そして社会保険の適用など、それぞれの形態に応じた知識と適切な対応が不可欠です。

家族だからこそ、公私混同を避け、役割や責任を明確にし、雇用契約書をきちんと交わすことが、将来的なトラブルを未然に防ぎ、スムーズな事業運営に繋がります。不明な点や判断に迷うことがあれば、一人で抱え込まず、税理士や社会保険労務士といった専門家への相談をぜひご検討ください。

株式会社リーガルシンクでは、創業融資や物件選定、許認可手続きなどについて、必要に応じて専門家と連携しながら総合的なサポートを提供しています。

無料相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案については必ず専門家にご相談ください。

この記事を書いた人

松原元

松原 元(まつばら つかさ)

『リーガルシンク社労士•行政書士事務所』にて『総務の助っ人』として中小企業の許認可取得や労務管理をサポート。(株)リーガルシンクでは店舗不動産等の仲介から創業融資などの資金調達支援や補助金・助成金活用まで幅広く経営全般のサポートを提供。

社会保険労務士 行政書士

公認不動産コンサルティングマスター 宅地建物取引士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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